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TEL. 053-436-2168

〒433-8109 静岡県浜松市中央区花川町114

業務内容

し尿収集・運搬業務

し尿収集運搬業務

「し尿・浄化槽汚泥の収集運搬業務」

一般家庭及び事業所の汲み取り(仮設トイレ含む)収集運搬業務を承ります。(旧浜松市内のみ)
当公社では、し尿・浄化槽汚泥収集等の定期収集連絡業務を行っています。
お客様が汲み取りを依頼し忘れてしまったために浄化槽から水が溢れてしまい、周囲に異臭迷惑を起こしてしまう等のトラブルを事前に防ぐために、お客様に作業案内を郵送後、電話にてお客様と作業日時を調整させていただいております。



浄化槽清掃業務

浄化槽清掃業務「浄化槽清掃業務」
浄化槽清掃業務を承ります。
浄化槽の機能低下防止、悪臭を予防するために汚泥・スカム等の引抜き、装置及び機器の清掃をいたします。(旧浜松市内のみ)
浄化槽はいくつかの槽に分かれている物がほとんどです。
当公社では、常に全部の槽を清掃するのではなく、槽の様子を見て今回は1槽部分のみ清掃する、というような部分清掃も行っています。
こうすることにより、全部の槽を清掃する場合よりも清掃料金を安くすることができるので、お客様の負担軽減にもつながります。


※浄化槽法に基づく決まりごと
浄化槽は微生物等の働きを利用してし尿と生活雑排水を処理(単独処理浄化槽
                   はし尿のみ処理)し、公共下水道以外に放流するための装置です。
                   定期的な清掃・保守点検がされないと浄化槽の性能が落ちてしまい、悪臭の原
                   因や放流される水質の悪化を招きますので、次の3つの決まりごとを守り、
                   浄化槽を適切に維持管理しましょう。
                    決まりごと@、年1回以上の清掃(浄化槽法第10条)
                     ※なお、全ばっ気方式の浄化槽は、半年に1回以上の清掃が必要です。
                    決まりごとA、年3回〜4回以上の保守点検(浄化槽法第10条)
                    決まりごとB、年1回の法定検査(浄化槽法第11条)

その他業務

「浜松市受託業務」

浜松市からの受託業務として、平和最終処分場廃棄物計量受付及び選別業務を行っています。



バナースペース

一般財団法人浜松市清掃公社

〒433-8109
静岡県浜松市中央区花川町114

業務課(し尿・浄化槽に関すること)
TEL 053-437-5926
FAX 053-437-8701
総務課(その他に関すること)
TEL 053-436-2255
FAX 053-436-2153

営業時間
8:00〜16:30

休日
土日祝、12月29日〜1月4日