TEL. 053-436-2168
〒433-8109 静岡県浜松市中央区花川町114
A.単独処理浄化槽はし尿(便所からの汚水)のみを処理するもので、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率65%以上、BOD濃度90r/L以下にしてから放流します。なお、平成12年の浄化槽法改正により、平成13年4月1日以降の単独処理浄化槽の新設はできなくなりました。
          合併処理浄化槽は単独処理浄化槽と違い、し尿と併せて雑排水(生活系の汚水)も処理するもので、BOD除去率90%以上、BOD濃度20r/L以下にしてから放流します。
A.BODとは、水の汚れを微生物が分解するのに必要な酸素量のことです。水の汚れ(有機物)が多いと、微生物が酸素をたくさん消費して活動するので、BOD数値は高くなります。つまり、きれいな水ほどBOD数値は低いということになります。
            
A.当公社としては、できるだけお早めの切り替えをお願いしています。なぜならば、単独処理浄化槽ではし尿以外の雑排水は処理されずにそのまま放流されてしまい、周囲の水環境を悪くしてしまいます。市民全員が住みよい街づくりのためにも、ご協力をお願いいたします。
A.@浄化槽を廃止してから30日以内に「浄化槽使用廃止届書」を市の窓口へ提出します。
            A単独処理浄化槽の撤去工事を登録業者に依頼してください。(槽内清掃費用、撤去工事費用等がかかります)
            B合併処理浄化槽を新設前に「浄化槽設置届出書」と添付書類を市の窓口へ提出します。
            C合併処理浄化槽の新設工事を登録業者に依頼してください。
            
            ※合併浄化槽の新設にあたって、補助金の対象となるケースがございます。
             浜松市の受付窓口(まちづくり推進課・区民生活課)までお問い合わせください。 
A.浄化槽の電源は絶対に切らないようにしてください。電源を落としてしまうと、浄化槽内の送風機が止まってしまいます。その場合、槽内の微生物の働きが弱まって死滅したりしてしまい、浄化槽が機能しなくなってしまいます。もし、長期の旅行や出張で1年以上留守にする場合はお手数ですが、当公社までご相談ください。
〒433-8109
        静岡県浜松市中央区花川町114
業務課(し尿・浄化槽に関すること)
        TEL 053-437-5926
        FAX 053-437-8701
        総務課(その他に関すること)
        TEL 053-436-2255
        FAX 053-436-2153
        
        営業時間
        8:00〜16:30
        
        休日
        土日祝、12月29日〜1月4日